未成年者の任意後見契約のご相談を受けました

9月2日(土)塩竈の事務所に岸本さん(仮名)がご家族とお二人でご相談にいらっしゃいました。岸本さんには重度障害のある未成年のお子さんがいらっしゃいます。お子さんが未成年のうちに、岸本さんとお子さんの間で任意後見の契約をした方が良いのではないかというご相談でした。

未成年者が契約行為をする場合、法定代理人が未成年者に代わって契約をすることになります。例えばスマートフォンを契約するような場合は親権者である岸本さんが法定代理人としてスマートフォンの販売会社と契約を行います。ただし、今回のように岸本さん(親権者)とお子さんの間で契約をする場合は、岸本さんとお子さんは利益相反関係となってしまいますので、お子さんの代理人になることができません。親権者とその子の未成年者が利益相反関係になる場合は、お子さんに「特別代理人」を付ける必要があります。「特別代理人」は、家庭裁判所にお願いして選んでもらいます。この人を特別代理人にしてくださいと「候補者」を指名してお願いすることも可能ですが、最終的に決めるのは家庭裁判所です。特別代理人の候補者は親族でも友人、知人でも構いません。

要は、未成年者の立場に立って、未成年者に不利な契約にならないよう注意を払ってくれる人であれば良いのです。

 今日は、未成年者と任意後見契約を結ぶ際の「特別代理人」について、特別代理人を家庭裁判所にお願いするタイミングなどをお話ししました。

 任意後見契約を行うかどうかは、もう少し検討することになりましたが、代理人を立てて任意後見契約を結べるのは、子どもが未成年の間です。タイムリミットがありますので、いつまでに決める必要があるのかを意識しておくと良いでしょう。